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<1票の格差>東京高裁判決 定数是正に早急な対応迫られる(毎日新聞)
- 2010.02.25 Thursday
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- by oli1mkypoa
選挙区間の議員1人当たり有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁は24日、定数配分や区割りは違憲状態と判断した。富越和厚(かずひろ)裁判長は「選挙当時、格差は憲法の要求する選挙権の平等に反する程度に至っていた」と述べた。一方で、国会が是正しなかったことは裁量権の逸脱とまで言えないと指摘し請求を棄却した。原告側は上告する方針。
この選挙を巡っては、大阪高裁が昨年12月、広島高裁が1月に相次いで違憲と判断している。今回は一歩後退した形だが、3高裁が合憲判断しなかったことで、国会は定数是正に向けて早急な対応を迫られそうだ。
訴訟では東京都と神奈川県の弁護士10人が、人口分布に比例せず法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、各都県選管を相手に9選挙区の選挙無効を求めた。公職選挙法の規定で高裁が1審。
判決は、小選挙区の1票の格差について「最大2倍以上になった場合は、不平等を許容できる正当な目的や理由が必要」との判断を示した。そのうえで、小選挙区の定数300をまず47都道府県に1ずつ割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」が、格差拡大の原因と認定。「この方式の目的は過疎地域への配慮だが、国民を居住場所で差別しているとも言え、不平等を許容する理由としては合理性に乏しい」と指摘した。
一方、最高裁が合憲判断を続けてきたことや制度改正に時間が必要なことなどを踏まえ、「05年国勢調査で格差2倍超が49選挙区に上っても、この選挙までに国会が見直しを検討しなかったことは、合理的期間内に是正しなかったとまでは認められず、違憲とは断じられない」と結論づけた。【伊藤一郎】
◇東京高裁判決の要旨◇
09年衆院選小選挙区の「1票の格差」を違憲状態と判断した24日の東京高裁判決の要旨は次の通り。
09年8月30日に施行された衆議院議員総選挙(本件選挙)について、東京2区など9選挙区の選挙人である原告が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法などの規定は憲法に違反し無効であるから、上記各選挙区での選挙も無効であるなどと主張して提訴した。
本件選挙の小選挙区選挙は、02年改正後の公職選挙法(「本件区割り規定」という)による選挙区割りの下で施行されたが、本件選挙の直近の05年国勢調査によれば、各選挙区間の人口(議員1人当たりの人口)の最大格差は2.203で、人口が最少の選挙区との格差が2倍以上となる選挙区の数は、02年改正時の5倍以上の49選挙区であった。
判決は次の理由で原告の請求を棄却した。
本件選挙当時、各選挙区間の人口ないし選挙人数の格差は、憲法の要求する選挙権の平等に反する程度に至っていたが、本件選挙に至るまでの経緯などを考慮すれば、本件区割り規定が合理的期間内の是正がされていないとまでは認められず、本件選挙当時の本件区割り規定を憲法に違反するものと断定することはできない。
すなわち、(1)国会はその裁量により適切な選挙制度の仕組みを決定することができるが、憲法が投票価値の平等を要求していることや、衆議院が代表民主制の下における第1院であることにかんがみれば、各選挙区間の人口ないし選挙人数ができる限り平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準である。
各選挙区間の人口の最大格差が2倍以上となる投票価値の不平等が生じている場合、そのような不平等を許容するに足りる必要性や正当な政策的目的ないし理由を要する。ところで、本件選挙前に不平等が生じていた大きな原因としては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が定める「1人別枠方式」があるが、その目的である過疎地域に対する配慮も、最大格差が2倍以上となる不平等を許容するに足りるだけの合理性は乏しい。上記不平等は憲法の要請に反する状態に至っていたというべきである。
(2)しかし、1人別枠方式による現行の選挙制度については94年以降、2倍以上の格差の拡大が認められたが、これが憲法に反するか否かについては見解が分かれ、最高裁でも各判断時点においては区割り規定を憲法違反と認めない見解が多数を占めていたこと、選挙制度の改正には相応の時間を要すること等を考慮すると、国会が本件選挙時までに本件区割り規定の改正を検討しなかったことをもって、合理的期間内における是正がされなかったものとまでは認められず、国会が同改正をしなかったことが裁量逸脱として憲法に反するということまではできない。
◇格差2倍以上の選挙区◇
(1)千葉4区(船橋市) 2.30
(2)神奈川10区(川崎市川崎区など)2.29
(3)東京6区(世田谷区の一部) 2.28
(4)北海道1区(札幌市中央区など)2.25
(5)東京3区(品川区など) 2.24
(6)兵庫6区(伊丹市、宝塚市など)2.23
(7)東京1区(千代田区、港区など)2.19
(8)東京19区(小平市、国立市など)2.18
(9)東京23区(町田市、多摩市) 2.18
(10)東京8区(杉並区) 2.18
(11)東京22区(三鷹市、調布市など)2.17
(12)静岡5区(三島市、裾野市など)2.16
(13)神奈川15区(平塚市など) 2.15
(14)兵庫7区(西宮市、芦屋市) 2.15
(15)神奈川13区(大和市など) 2.14
(16)北海道5区(札幌市厚別区など)2.14
(17)埼玉2区(川口市、鳩ケ谷市) 2.14
(18)埼玉3区(草加市、越谷市) 2.13
(19)東京5区(目黒区など) 2.13
(20)東京16区(江戸川区の一部) 2.13
21静岡6区(沼津市、熱海市など)2.13
22東京24区(八王子市) 2.12
23愛知12区(岡崎市、西尾市など)2.12
24京都6区(宇治市、城陽市など)2.12
25神奈川5区(横浜市戸塚区など)2.11
26東京9区(練馬区の一部) 2.10
27北海道6区(旭川市など) 2.08
28東京7区(渋谷区、中野区) 2.08
29東京11区(板橋区) 2.08
30北海道3区(札幌市白石区など)2.08
31東京17区(葛飾区など) 2.06
32北海道2区(札幌市北区など) 2.06
33福岡2区(福岡市中央区など) 2.05
34大阪9区(池田市、茨木市など)2.05
35神奈川16区(厚木市など) 2.03
36神奈川14区(相模原市の一部) 2.03
37長野1区(長野市、須坂市など)2.03
38兵庫4区(神戸市西区など) 2.03
39福島1区(福島市、相馬市など)2.02
40神奈川17区(小田原市など) 2.02
41東京4区(大田区の一部) 2.01
42新潟1区(新潟市中央区など) 2.01
43千葉2区(千葉市花見川区など)2.01
44大阪18区(岸和田市など) 2.01
45神奈川2区(横浜市西区など) 2.00
※有権者が最少の高知3区を1として計算し小数点3位以下を四捨五入した。09年8月30日現在。
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判決は、小選挙区の1票の格差について「最大2倍以上になった場合は、不平等を許容できる正当な目的や理由が必要」との判断を示した。そのうえで、小選挙区の定数300をまず47都道府県に1ずつ割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」が、格差拡大の原因と認定。「この方式の目的は過疎地域への配慮だが、国民を居住場所で差別しているとも言え、不平等を許容する理由としては合理性に乏しい」と指摘した。
一方、最高裁が合憲判断を続けてきたことや制度改正に時間が必要なことなどを踏まえ、「05年国勢調査で格差2倍超が49選挙区に上っても、この選挙までに国会が見直しを検討しなかったことは、合理的期間内に是正しなかったとまでは認められず、違憲とは断じられない」と結論づけた。【伊藤一郎】
◇東京高裁判決の要旨◇
09年衆院選小選挙区の「1票の格差」を違憲状態と判断した24日の東京高裁判決の要旨は次の通り。
09年8月30日に施行された衆議院議員総選挙(本件選挙)について、東京2区など9選挙区の選挙人である原告が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法などの規定は憲法に違反し無効であるから、上記各選挙区での選挙も無効であるなどと主張して提訴した。
本件選挙の小選挙区選挙は、02年改正後の公職選挙法(「本件区割り規定」という)による選挙区割りの下で施行されたが、本件選挙の直近の05年国勢調査によれば、各選挙区間の人口(議員1人当たりの人口)の最大格差は2.203で、人口が最少の選挙区との格差が2倍以上となる選挙区の数は、02年改正時の5倍以上の49選挙区であった。
判決は次の理由で原告の請求を棄却した。
本件選挙当時、各選挙区間の人口ないし選挙人数の格差は、憲法の要求する選挙権の平等に反する程度に至っていたが、本件選挙に至るまでの経緯などを考慮すれば、本件区割り規定が合理的期間内の是正がされていないとまでは認められず、本件選挙当時の本件区割り規定を憲法に違反するものと断定することはできない。
すなわち、(1)国会はその裁量により適切な選挙制度の仕組みを決定することができるが、憲法が投票価値の平等を要求していることや、衆議院が代表民主制の下における第1院であることにかんがみれば、各選挙区間の人口ないし選挙人数ができる限り平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準である。
各選挙区間の人口の最大格差が2倍以上となる投票価値の不平等が生じている場合、そのような不平等を許容するに足りる必要性や正当な政策的目的ないし理由を要する。ところで、本件選挙前に不平等が生じていた大きな原因としては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が定める「1人別枠方式」があるが、その目的である過疎地域に対する配慮も、最大格差が2倍以上となる不平等を許容するに足りるだけの合理性は乏しい。上記不平等は憲法の要請に反する状態に至っていたというべきである。
(2)しかし、1人別枠方式による現行の選挙制度については94年以降、2倍以上の格差の拡大が認められたが、これが憲法に反するか否かについては見解が分かれ、最高裁でも各判断時点においては区割り規定を憲法違反と認めない見解が多数を占めていたこと、選挙制度の改正には相応の時間を要すること等を考慮すると、国会が本件選挙時までに本件区割り規定の改正を検討しなかったことをもって、合理的期間内における是正がされなかったものとまでは認められず、国会が同改正をしなかったことが裁量逸脱として憲法に反するということまではできない。
◇格差2倍以上の選挙区◇
(1)千葉4区(船橋市) 2.30
(2)神奈川10区(川崎市川崎区など)2.29
(3)東京6区(世田谷区の一部) 2.28
(4)北海道1区(札幌市中央区など)2.25
(5)東京3区(品川区など) 2.24
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(7)東京1区(千代田区、港区など)2.19
(8)東京19区(小平市、国立市など)2.18
(9)東京23区(町田市、多摩市) 2.18
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(13)神奈川15区(平塚市など) 2.15
(14)兵庫7区(西宮市、芦屋市) 2.15
(15)神奈川13区(大和市など) 2.14
(16)北海道5区(札幌市厚別区など)2.14
(17)埼玉2区(川口市、鳩ケ谷市) 2.14
(18)埼玉3区(草加市、越谷市) 2.13
(19)東京5区(目黒区など) 2.13
(20)東京16区(江戸川区の一部) 2.13
21静岡6区(沼津市、熱海市など)2.13
22東京24区(八王子市) 2.12
23愛知12区(岡崎市、西尾市など)2.12
24京都6区(宇治市、城陽市など)2.12
25神奈川5区(横浜市戸塚区など)2.11
26東京9区(練馬区の一部) 2.10
27北海道6区(旭川市など) 2.08
28東京7区(渋谷区、中野区) 2.08
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33福岡2区(福岡市中央区など) 2.05
34大阪9区(池田市、茨木市など)2.05
35神奈川16区(厚木市など) 2.03
36神奈川14区(相模原市の一部) 2.03
37長野1区(長野市、須坂市など)2.03
38兵庫4区(神戸市西区など) 2.03
39福島1区(福島市、相馬市など)2.02
40神奈川17区(小田原市など) 2.02
41東京4区(大田区の一部) 2.01
42新潟1区(新潟市中央区など) 2.01
43千葉2区(千葉市花見川区など)2.01
44大阪18区(岸和田市など) 2.01
45神奈川2区(横浜市西区など) 2.00
※有権者が最少の高知3区を1として計算し小数点3位以下を四捨五入した。09年8月30日現在。
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